サービス全般について
- 駐車場はありますか?
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恐れ入ります、専用の駐車場はございません。
近隣のコインパーキングがございますので、そちらをご利用ください。
コインパーキングのGoogle Mapはこちらからご確認いただけます。
木津屋橋駐車場(Google Maps)
- 他人に知られたくない内容なのですが…
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ご心配ありません。当事務所は司法書士法にある守秘義務を順守しておりますので、ご相談時にヒアリングした内容が外部に漏れることはありません。また、相談室も完全個室となっている為、他のお客様に聞かれる心配もありません。
- 自宅まで来てもらうことは可能ですか?
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当事務所では原則「来所相談」をお願いしておりますが、ご相談者様に特別な事情がある場合(病状が悪い、ご高齢等)はご自宅やご希望の場所まで伺うことも可能です。
- 契約までの流れを教えてください
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①まずはメールまたはお電話でのお問い合わせをお願いいたします。
弊所スタッフが丁寧にご対応させていただきます。(ご予約専用ダイヤル:075-741-6531)
お忙しくて平日来所されることが難しい方は土曜・日曜・祝日の面談をご希望の旨をご相談ください。
オンライン会議システムZOOMでのご相談も対応可能です。
②2事務所またはオンラインにて無料相談実施します。
ご予約された日時で相談を実施します。当事務所は初回相談無料です。
ご来所またはオンライン無料相談を実施し、お客様のお悩みに対して解決の方向性を提示させていただきます。
オンライン面談も対応可能ですが、より細かなご提案をご希望の方は対面でのご相談をおすすめしております。
③ ご依頼・ご契約
ご提案内容や金額にご納得いただければご契約となり、手続きを開始いたします。
当事務所は多数の事務所と連携しており、士業ワンストップサービスが可能です。
その為お客様自身で個別に専門家を探していただく手間はかかりません。
- 遠方に住んでいるのですが対応可能ですか?
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はい、対応可能です。THE LEGALで実際にお手伝いさせていただいたケースでは、北は北海道、南は沖縄、海外在住の方も対応実績があります。
遠方のご相談の場合、オンライン会議システムZOOM面談をはじめ、必要に応じてご来所、ご訪問、お住いの提携専門家の派遣で対応させていただきます。
- 無料相談でどこまで対応可能ですか?
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初回のご相談から、お客様に合ったお手伝い内容のご提案・お見積りまで無料です。
「気が付いたら料金が発生していた」ということはありません。
安心してご相談ください。
- 土日祝日や平日の夜に面談はできますか?
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はい、対応可能です。平日はお仕事などでお忙しいお客様も、ぜひお仕事終わりのお時間やお休みの日のご面談をご利用ください。
お電話やメールでのお問い合わせ時にスタッフにご都合の良い日をお申しつけください。
ご面談の方法としても、例えば1名はご対面で、他の方ははWeb(Zoom)から参加など、対面とWeb混合での面談実施もできますので、お気軽にご相談ください。
相続について
- 相続手続きは自分でできますか?
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ご自身で可能です。しかし、相続手続きを完了させるには膨大な必要書類を取得・作成する必要があります。
また相続人全員の印鑑が必要なため、ご自身で手続きを行うことはおすすめできません。
- 相談する際に持参したほうが良い書類はありますか?
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必ずご持参いただく必要がある書類はございません。ご家族が亡くなられて相続が発生している場合は、被相続人(亡くなられた方)名義の通帳や固定資産税評価証明書などをご持参いただくとより詳しくアドバイスをさせていただきます。
- どこに相談したらいいのかわからないのですが対応していただけるのでしょうか?
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対応可能です。ヒアリングをさせていただいた後、他の専門家(弁護士、税理士等)への協力が必要な場合は当事務所の提携士業をご紹介させていただきます。ご自身で専門家を探す必要はありません。
- 費用はどれぐらいかかりますか?
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初回の相談料は無料です。
依頼をされた場合の費用については、解決したい内容、難易度、財産額等によって異なりますので、こちらを参照ください。
- どのタイミングで相談すればよいですか?
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なるべく早い段階でのご相談をおすすめします。
多くのご相談はご家族が亡くなられてから当事務所にご相談に来られますが、中には「もっと早くご相談いただければこんなに大変なことにならなかったのに…」というケースがあります。
どのご家族にも相続は発生するものですし、相続準備に早すぎることはありません。
手遅れのケースにならないためにも早いタイミングでのご相談をお勧めします。
- 相続人に未成年者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか?
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未成年者は行為能力がありませんので、未成年者自らが遺産分割協議することはできません。
そして、親と子が相続人である場合には、親は未成年者を代理することはできません(民法第826条)。
つまり、親が、その子とともに遺産分割の協議に参加する場合には、民法第826条(利益相反行為)の規定により特別代理人の選任が必要です。
また、同じ者の親権に服する未成年者が2人以上いる場合には、それぞれ特別代理人の選任を必要とします。子と他の子との利益が相反するからです。
特別代理人は子の住所地の家庭裁判所に選任を申し立てます。申立に必要な書類は下記のとおりです。
・申立書1通
・申立人(親権者)、子の戸籍謄本各1通
・特別代理人候補者の住民票の写し又は戸籍附票
・利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案)