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【THE LEGALマガジン11月号】会社の登記を放置して思いもよらないことに!?
2023.11.09
自分の会社が勝手に解散させられる!!
そんな手続きがあるのをご存じですか?
なんと、登記手続きを行わずに長期間放置していると、会社を強制的に解散させられてしまうのです。
※しかも100万円以下の過料に処せられる可能性があります(会社が登記を放置していた期間の長さによりますが、数万円~20万円程度は覚悟する必要があります。)。
強制的に解散させられる会社には、事前に法務局から通知が送られてきますが、何らかの理由で通知が届かなかった場合でも、解散の手続きが進められてしまうので、注意が必要です。
もし、法務局から通知が届いたらどうすればよいか?
今回は、解散の通知が届いてしまった場合の対処方法を簡単にご紹介します。
1.通知が届いて間もない場合
解散の通知が届いてから解散させられるまでは、少し猶予があります(令和5年であれば12月12日まで)。
猶予があるうちに、おそらくやり忘れている役員変更の登記を申請しましょう。
2.解散させられてしまったが会社を復活させたい場合
解散の通知が届いて解散させられてしまっても、会社継続の登記を行えば事業を継続することができます。
ただし、解散させられてから3年以内に会社継続の登記を申請しなければ事業を再開することができないので、清算手続きをするしか方法がなくなってしまいます。
現在は事業を行っていないが、会社を次の世代に受け継いでいきたい場合などはこの3年の期限に注意しましょう。
3.解散させられてそのまま会社を消滅させたい場合
解散の通知が届いたが既に事業はしておらず、この先も事業を再開する予定がない場合は、会社の清算手続きを進めましょう。
解散させられても会社はなくなっていません。
そのため、法人税などの税負担が続いているはずなので、完全に会社を消滅させるためには、清算手続きが必要になります。
以上、今回は会社が勝手に解散させられてしまうことがあることについて、簡単にですがご紹介しました。
解散の通知が届いていない会社であっても、しばらく会社の登記手続きをしていない場合、ご自身の会社のことが気になった・不安がある場合は、是非一度、司法書士事務所THE LEGALまでお問い合わせください!
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