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【THE LEGALマガジン4月号】家族信託事例特集!
2024.04.25
今月は全2回に分けて、当社でも多くのご相談をいただいおります「家族信託」についての実際のよくあるご相談事例を掲載させていただきます!
家族信託が注目されているのは、認知症になってしまうと、不動産の処分に制限がかかったり、預金や証券口座が凍結されたりする可能性があり、適切な相続対策ができなくなってしまう可能性があるためです。
家族信託は、家族による財産管理の1つの手法です。財産の所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもに渡すことができる契約です。
これにより、財産の所有者である親が認知症になってしまったり、介護が必要になってしまい自分で財産を管理できなくなってしまっても、子どもが親のために財産の管理・運用、処分ができるようになります。
【親の認知症対策としての家族信託】
【背景】
現在2人のお子様をお持ち、昨年に夫を亡くされ、現在お一人で生活されているが、最近体調が優れず介護施設への入所をご検討されている。
【資産状況】
不動産や預金、有価証券などをお持ちですが、介護施設入所のタイミングで自宅の売却し、現金を子供たちと分け合うことを望んでおられる。
ご相談者様(奥様)を委託者とし、息子さんを受託者とする家族信託契約をご提案させていただきました。
家族信託契約を結ぶことで、万が一奥様が認知症となった場合、息子が不動産の管理や売却などを行うことができるようになります。
※委託者…自身の財産を信託する者
※受託者…信託された財産の管理を行う者
※受益者…信託された財産から生じる利益を受け取る者
奥様は第一受益者として、財産の実質的な利益を享受します。
そして、奥様が亡くなられた後は、2人の息子を信託財産の帰属権利者とする契約内容とし、信託財産をスムーズに承継できるようにする契約内容としました。
このように、家族信託契約を結ぶことで、本人が認知症になった後も契約で定めた通り相続対策や資産運用を続けことができるのが家族信託の最も大きなメリットとなります。
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