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【THE LEGALマガジン6月号】家族信託事例特集Vol.2

2024.06.06

今月は前回に引き続き、「家族信託」のよくあるご相談事例を掲載させていただきます!

家族信託の概要については、先月号のメルマガにてご説明しておりますので、ここでは割愛いたしますが、家族信託は、家族による財産管理の1つの手法として、相続税対策の場面においてもその効力を発揮できる制度となっております。

【相続税対策のための家族信託】

【背景】
ご相談者様には奥様と二人のお子様がおられ、預金、複数の土地と財産額が大きく二次相続が発生した際にはお子様が負担する相続税が高額になってしまうので家族信託を活用しながら、今後の相続に備え、税務面や不動産の管理の観点から、収益不動産の建築を検討しております。

【資産状況】
預金、複数の土地

【ご提案内容】

もし、現在のままご相談者様が亡くなると、奥様と2人のお子様が財産を引き継ぐことになります。
配偶者には、配偶者控除という相続税が軽減される特別措置が法律で用意されているため、相続税の負担は少なくなるようになっており、そのため、ご相談者様が亡くなった後の相続税の支払いは大きな問題になりません。

しかし、その後ご相談者様の奥様が亡くなった場合は、配偶者の特別控除などの措置がないため、相続税が莫大になることが予想されています。
そのため、奥様が亡くなった後の二次相続としてなんらかの対策を行う必要があります。

土地Aの委託者をご相談者様、受託者を長男に、またもう1つの土地Bの委託者をご相談者、受託者を長女とします。そしてそれぞれが収益物件の建設ができるように金融機関での融資手続きやハウスメーカーとの契約ができるような状況にしておく。

お父様が認知症になってしまうと、建物の建築や融資手続きに支障をきたし相続対策も難しくなってしまいますので、ご両親の認知症リスクに備え家族信託契約を締結しておくことで、相続対策を継続することが可能となります。

このように認知症による法的手続きがロックする状況に備えるために家族信託契約を利用することもございます。
本件は概要を記載した一例ですが、実際は各ご家庭ごとにあった対策を一緒に考え、より適したご提案をさせて頂きます。

※委託者…自身の財産を信託する者
※受託者…信託された財産の管理を行う者
※受益者…信託された財産から生じる利益を受け取る者

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今月の相続とお金の情報マガジン

相続とお金の情報マガジン:2024年6月号

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