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【THE LEGALマガジン7月号】自宅売却のタイミングを考えていますか?
2024.07.04
今回は、ご自身やご両親が高齢になり施設入所を検討する場合の「自宅売却のタイミング」についてのメルマガをお届けいたします。
どのタイミングで売却をしたいのか
ご自宅の名義人が認知症になってしまった場合はスムーズに売却することが出来ません。
「まだ元気だから大丈夫」と何も対策をせず先延ばしにしていた結果、適切なタイミングで売却することが出来ずに大変な思いをされたケースを耳にします。
スムーズな自宅売却を実現させるために家族信託で準備しておく必要があります。
その際、ポイントになるのは「どのタイミングでご自宅を売却したいか」です。
売却したいタイミングによって信託の内容が変わってきます。
施設に入居する前
図は施設入居費用に充てるために自宅を売却したいというケースです。
自宅の所有者を「委託者」、自宅の管理をする人を「受託者」、ご自宅を信託財産とした信託契約を結びましょう。
入居する施設を探している途中に認知症になってしまっても、受託者が不動産の処分を決定することが出来ます。
具体的には不動産の売買契約に押印することが可能になり、希望のタイミングで不動産を処分することが出来るようになります。
施設に入居した後
上図は、高齢者施設に入居をしているものの、ときどきは実家に戻って過ごしたいとの希望がある為に自宅の処分は先延ばしにしているケースです。
親を委託者、子を受託者、親を第一受益者・子を第二受益者とする信託契約を結びます。
上記ケースの場合、母親は施設に入所した後も、好きなタイミングで自宅に戻る生活をすることが出来ます。
徐々に母親の物忘れが多くなり、認知症になってしまった際には、信託契約の内容に子がご自宅を処分することや、他に貸すことも可能になります。
いかがでしたでしょうか。
上記のように、「どのタイミングで自宅を売却したいか」によって、家族信託の内容が大きく変わってきます。
介護施設の入居費用に充てる、施設に入ってからたまには帰宅したい等、ご相談者によってさまざまな思いがあるでしょう。
しかし、共通しているのは「何も対策していないと売れない」という事です。どかのタイミングでご自宅の売却を検討されている場合はまずは専門家にご相談することをお勧めいたします。
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