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【THE LEGALマガジンVol.24】法改正!住所等変更登記の義務化について

2025.05.30

令和8年4月1日から不動産所有者(個人、法人)に対して、住所等変更登記の義務化が施行されることになりました。
これは、不動産登記の「住所」や「氏名」を変更せずに2年間放置すると、5万円以下の過料が科せられるとがあるという趣旨のものです。

この背景には、所有者不明土地問題や引越し後の住所変更、結婚・離婚による氏名変更などを放置しているケースを正すことなどを目的としています。
この法改正スムーズに行うため、より登記手続きを簡単に行える「スマート変更登記」という制度が今年の4月21日に新たに誕生しました。

【スマート変更登記とは?】

この制度では、不動産所有者が専用サイトである「かんたん登記申請」サイトから、氏名・住所・メールアドレスを事前に登録(検索用情報の申出)しておくことで、その後は法務局が住民基本台帳ネットワークを定期的に照会し、登録内容に変更が合った場合は不動産所有者に法務局から連絡があり、登記内容を更新していくれるというものです。
この制度を利用することで、不動産所有者自身が登記変更を行う必要はなくなり、義務違反に問われなくなります。

法人においても同様の流れになります。ただし、法人の場合は法務局から変更承認の確認はなされません。

この制度は令和7年4月21日以前から所有している不動産についても適用されるものなので、検索用情報の申出をしておくことで、手続きを行っていないことから義務違反に問われることがなくなります。

スマート変更登記は、登記変更手続きを間緑化してくれる便利な制度となっています。来年4月の義務化に備えて、準備を進めていきましょう。

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